三木市議会 2022-12-09 12月09日-03号
定年引上げ後の給与水準は7割となりますので、給料額が40万円の7割で28万円、管理職手当につきましては役職定年となりますので対象外となります。地域手当は28万円の3%となりますので8,400円、これら合わせますと合計で給与月額は28万8,400円となります。 それと、現行の再任用職員と比べてどうなるのかということでございます。
定年引上げ後の給与水準は7割となりますので、給料額が40万円の7割で28万円、管理職手当につきましては役職定年となりますので対象外となります。地域手当は28万円の3%となりますので8,400円、これら合わせますと合計で給与月額は28万8,400円となります。 それと、現行の再任用職員と比べてどうなるのかということでございます。
役職定年制度により降任する管理監督職員については、降任後の格付に応じた額の7割の額が降任の前日の格付、つまり管理監督者だった時代の給料額に応じた額の7割の額に達しない場合は、差額分を管理監督職員上限年齢調整額として支給します。
次の2番の施行期日でございますけれども、市長の任期が令和3年4月18日でありますことから、4月1日付で改定を行う場合、給料月額に基づき算出する退職手当額が増加し、審議会からの答申の趣旨であります給料額の引下げという趣旨に適合しないため、令和3年5月1日から施行することとしております。 資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○大川 委員長 当局からの説明は終わりました。
ただ、各市見ていますとそういった地域手当も含めた給料額というような表現に変わってきておるというのがありまして、市民の方にも、後づけでつく部分についてはなかなか数字が見えないので御理解がしにくいという指摘が前回の報酬審でございました。そのために、今回は地域手当も含めた形で一月当たりの額を定めましょうということになっております。
委員から、指定管理者が雇用している職員の多くが司書資格を持っているとのことだが、その資格に見合った処遇が実際に行われているかどうかを、市はチェックできるのかとの質疑があり、当局から、個別の給料額などについては教えてもらっていないとの答弁がありました。
次に、議案第30号、本案は、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正で、特別職報酬等審議会の答申を受け、特別職の給料額を改定しようとするものであります。 委員から「特別職の給与の増額改定は市民が納得できるものではないと考えるため、本案には反対である」との意見がありました。 委員会は、審査の結果、賛成多数で原案可決と決定しました。
(4)現給保障ということで、このたびの給与制度の適正化によりまして、改正後の給料額が今年度末、令和2年3月31日時点で現に適用されている給料額を下回るという場合については、改正前の給料額を定期昇給などで上回るまでの間は、現給保障を行います。各種の手当や共済組合、互助会などの掛金の算出などは、現給保障の給料月額を適用いたします。
本定例会に「議案第89号丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、これを提案させていただいたところでございますが、事務ミスが多発している状況におきまして、常勤特別職の給料額を増額することには市民の理解を得られないことから、適正な事務執行に向けた改善が確認できるまで、提案を延期するために撤回をさせていただきたくお願いをするものでございます。
職務経験の要素を考慮しまして、いわゆる昇給というものにつきましては、例えば、保育士につきましては、一層向上した能力を踏まえた職務を行うことを考慮しまして、給料額等を設定することが考えられるわけですが、定型的に、もしくは補助的な業務に従事する事務補助職員につきましては、一般行政職の常勤の初任給基準額を上限の目安とする考え方が示されておるということですので、これらのことを踏まえまして、現在、会計年度任用職員
12月11日の諮問を受けまして計4回の審議を重ねていただいた中で、市長、副市長及び教育長の給料の額については平成17年の5%減額答申を受けて以降、給料額について一度も見直されていないということ、また、この間の副市長の職責に相当する助役を1名に減にしたと、収入役、それから公営企業管理者の廃止など行財政改革の推進により一定の成果が出ておるということ、それから具体的な見直しの数値については、人事院勧告に基
次に、議案第89号「丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございますが、平成30年12月11日付の諮問に伴い、丹波市特別職報酬等審議会で特別職の給料額について審議いただいた結果の答申に基づき、提案するものでございます。
経験に応じて給料額の変更や昇給があってしかるべきであり、また、退職金が払われて当然であるということでのご質問でございます。 会計年度任用職員に係る昇給、退職金についてのご質問でございます。今回新たな制度におきましては、任用時の給料決定にあたり、職務経験の度合いを考慮する仕組みとなっております。これによりまして、経験を積み、任用回数を重ねた職員は実質的な昇給が行われるものでございます。
まず、市長、副市長及び教育長等の給料額につきましては、第三者機関である特別職報酬等審議会の意見を聞くことにより民意を反映させるということになっておりますが、期末手当につきましては、その審議は要しないということになっております。
県に派遣する場合に、市の職員ですから市が負担するということもございますし、仮に負担しましても、県の職員にならないので給料は市の給料額ということになりますので、それを県が払えるのかというところは一つ大きな法令上といいますか、クリアしなければならない点があるとは思うんですが、どちらのケースもあるのではないかというふうに思います。 以上でございます。
なお、県の教員から指導主事になるに当たって、他市においても何かしら手当が支給されており、他市との均衡も考慮し、係長、主任指導主事には、新たに管理職手当を支給、また、指導主事には給料額で、ともに廃止する特殊勤務手当分を保障いたします。 続きまして、(2)の部活動指導業務手当等の増額でございますが、具体的には、明石商業高等学校の教員に支給される手当となります。
一般的に申し上げますけれども、どうしても給料額が高い職種が退職手当の支給額としては高くなりますので、例えば本市で申し上げますと医師職の方というのが給料の水準としては一番高くなるということになりますので、例えば医師職の方で長年お勤めの方がおられれば、その年はその方が一番高くなりますし、その方は毎年退職者が出るわけではございませんので、そうなると例えば違う職種の者となってまいります。
また、共済費についても同じなんですけども、共済費につきましては、単純に給料額が基礎になるものではなく、標準報酬月額というのがございまして、それにつきましては給料と職員の手当てを含めた当初、年度当初の3カ月の平均という形が基礎となります。
こうしたことを鑑み、給料表の全体像として改善を提案したいのは、階級をまたぐ給料額の重複是正と上限額の引き下げです。 大阪市では、橋下徹市長時代の平成24年度に、職員基本条例を制定し、その第24条第1項では、「各級の最高の給料月額は、2階級上位の級の最低の給料月額を超えないよう努めるもの」と定めて、給料表に反映しています。
先日の総務常任委員会でも御審議をいただきました来年度4月から導入を予定しております新給料表につきましては、これまでの時限的な給料カットではなく、給料額そのものが他都市と均衡のとれる適正な水準となる給料表の導入を予定しております。 この給料表につきましては、全体で現行よりも平均2%水準が低くなる給料表でございます。
2点目が、行政職、医療職、消防職について、現在実施をしております給料カットを給料表全体に包含し、本則給料額そのものの水準抑制をした新給料表を導入することとしております。この給料表の切りかえにおける経過措置につきましては、現行の給料カット後の水準での現給保障を2年間実施することとしております。